Introduction

札幌トランペット協会は、トランペット界の発展向上と奏者の友好親睦を目的として2008年3月に発足しました。会員は演奏家・教育者・アマチュア奏者・愛好家・学生などから構成されています。

Ⅰ.札幌トランペット協会役員 

 名誉顧問    杉木峯夫
 顧問      松田次史 福田善亮 前川和弘 佐藤 誠 鶴田麻記 菅原克弘 鹿島靖夫
         金子義人 倉橋 健 大隅 雅人
 会長      浜坂裕樹 
 理事      青木 理 櫻井 匡 村上東暢 古畑亜紀 木田恵介 西岡広基 鈴木健一
 会計      前田 進 木下幹雄
 会計監査    小西 出 日比将吾

Ⅱ.年間計画

   5月    ビギナーズクリニック
  10月    札幌トランペット協会フェスティバル
         講習会、ミニコンサート、楽器展示会 他
   4月    総会(定例=役員改選、規約改正等)、懇親会

Ⅲ.会費

    入会金なし
   ① A会員   5,000円 
   ② B会員    1,000円
   ③ 賛助会員   随時寄付
   ※但し、振込手数料は、納入者負担

取扱い金融機関  
株式会社ゆうちょ銀行 記号 19070 番号 36800751 口座名 札幌トランペット協会

インターネット銀行を利用の場合以下の設定で願います。
■銀行名 ゆうちょ銀行
■金融機関コード 9900
■店番 908
■預金種目 普通 (または貯蓄)
※預金種目は「普通」「貯蓄」のいずれでも振込可能です。
■店名 九〇八 店(キユウゼロハチ店)
■口座番号 3680075

Ⅳ.札幌トランペット協会会則

1.名称   本協会の名称を札幌トランペット協会と称す。

2.所在地  本協会の本部を札幌市に置く。
  事務局  〒062-8601 札幌市豊平区旭町4丁目1-41 北海高等学校内 鈴木

3.目的   道内のトランペット界の向上と内外のトランペット奏者相互の友好親 睦を目的とする。

4.事業   本協会は、前条の目的達成のため次の事業を随時実施する。 
        ① 講習会、音楽会の主催及びその後援、助成。
        ② 講習会への講師紹介、各種の研究資料、報告、文献や楽譜、 CD、DVD等の紹介。
        ③ 会報、音楽会ニュース等の発信。
        ④ 海外トランペット奏者及びその協会・団体・個人との交流と親睦。
        ⑤ 日本トランペット協会(JTA)との連携。
        ⑥ その他本協会の目的達成のために必要な総ての事業。

5.会員   本協会の主旨に賛同し、会費納入した者を会員とし、次の基準を置く。           
        ① A 会 員:演奏家及び教育者、一般。
        ② B 会 員:学生。
        ③ 賛助会員:本協会の主旨に賛同する個人、団体及び企業等。

6.退会   会員が死亡した時、自ら退会を申し出た時、協会の名誉を傷つけたり、損害を与えた場合、
       会費未納が3年を経過した場合、会員の資格を失う。

7.組織   本協会の組織及び役員は、次の通りとする。
  役員    ① 名誉顧問   1名
        ② 顧  問   若干名
        ③ 会  長   1名
        ④ 理  事   若干名(事務局含む)
        ⑤ 会  計   2名
        ⑥ 会計監査   2名

8.任免   本協会の役員等の任免は下記の規定によって行う。
        ① 本協会の役員は、A・B会員の互選により総会出席者の過半数の信任を得て決定する。
        ② 役員の任期は、1年とし再選を妨げない。
        ③ 賛助会員は、役員に選出もしくは委嘱されない。

9.運営   本協会は、A・B会員によって運営される。
        ① 総 会:必要に応じて会長が召集し、随時に開催する。
              但し、理事会は、会長に対して総会の開催を要請することができる。
        ② 理事会:会長、理事によって構成され、必要に応じて随時開催する。
              又、理事会の決定に基づいた会務を執行する。

10.会計   本協会は、会員の納入する会費等で運営され、一旦納入された会費は、理由のいかんにかかわらず
        一切返却しない。
        ① 会計年度:本協会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。

11.会費     ① A会員:5,000円 
        ② B会員:1,000円
        ③ 賛助会員:随時寄付(入会金なし)
        ※但し、顧問から徴収しない。また、振込手数料は納入者負担とする。
付記
    ① 本協会の運営の細目については、役員会(会長、理事、会計)により決定する。 
    ② 会則及び規約の改正については、総会の席上で審議し、出席者の過半数の賛成を必要とする。
    ③ 本会則は、平成20年4月1日より効力を発生する。
    ④ 平成24年4月3日 一部改訂(7の①)
    ⑤ 平成25年4月13日 一部改訂(6、7の⑤⑥、11の①)

Schedule

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